複数の市民の方から野鳥に対するエサやりや、繁殖しすぎた野鳥のフンや羽毛による環境汚染についてご相談を受けている。
エサやりによる栄養の過剰摂取から、繁殖回数が増え個体数が増加する。
それにより周辺道路・民家などにおいてフン害が発生する。
加古川市内では駅前や国道二号線沿い歩道などフン害が目に余る場所もある。
また、蓄積したフンや羽毛は、美観を損ねるだけでなく悪臭や害虫などの発生源になる。
これは人に対する健康被害の原因になる可能性もあると考える。
「門真市美しいまちづくり条例」第31条第2項で、市民等は、飼い主のいない動物に、むやみにエサやりを行うことで、 フン害を発生させないよう、また、良好な生活環境を損なってはならないと規定している。
加古川市において野鳥に対するエサやりを禁止する条例を制定することに関してどのようにお考えか。
「大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例」では、道路その他の公共の場所又はその周辺において、はと、からすその他の動物にエサを与えた者は、その行為により、公共の場所に、エサ又は動物のフン尿その他の汚物、毛若しくは羽毛が散乱し、又はフン尿その他の汚物による臭気が発散しないよう、清掃を行う等の必要な措置を講じなければならないことを定めている。
また市長は、これに違反することによって生活環境を著しく阻害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
さらにこの命令に違反した者は、50,000円以下の過料に処することができる。
この条例はエサやりを行いたいという市民の希望と、公共の場所の清潔保持との調和を図るものといえる。
ただし鳥がエサを食べ終わる前に、エサを撒いた方がその場を立ち去った場合清掃が行われない可能性がある。
しかし同じ場所で定期的にエサやりを繰り返す人にその場の清掃を促す効果はあるものと考える。
加古川市において、エサやり後清掃を義務付ける条例を制定することに関してどのようにお考えか。
加古川市内には、エサやりをしていないにも関わらず夕方になると鳥があつまり路上に大量のフンを落とす場所がある。
電線を管理している会社としては私有地上の電線にはカバーをつけて鳥が止まらないように対応することができるが、公道上では対応することが難しいとのご回答をいただいた。
確かに私企業が公道上のフン害に対応することは費用の面からも厳しいと考えるため自治体が対応するするしかないと考える。
加古川市において、エサやりに起因しない公道上のフン害に対応することに関してどのようにお考えか。
最後に、他自治体の様々な創意工夫等を研究して引き続きこの問題に取り組むことを要望いたしました。