共同養育を促進、サポートする施策について

落合誠(おちあいまこと)・柘植厚人(つげあつひと)合同市政報告書 令和3年第1号振り返り。
 
市民からの切実なご相談をきっかけに起案しました。
 
■ 共同養育を促進、サポートする施策について
 
現在我が国において、離婚の約9割が協議離婚です。この協議離婚においては、当事者が子どもの養育計画を立てていなくても、形式的要件を満たしていれば、離婚届を受理しているのが現状です。
 
私は、離婚届受理時に、役所は当事者に、共同養育の有用性を説明し、「こどもの養育に関する合意書」や「こども養育プラン」のような、共同養育計画を立てるように促し、面会交流をサポートする施策を実施すべきと考えています。
共同養育とは、父母が共同して子どもを養育することをいいます。特に父母の別居、離婚後も引き続き共同して養育することは以下の各点から大切と考えます。
 
まず、第一に、ひとり親家庭において、単独で養育している親や、その同居パートナーによる児童虐待などが社会問題となって久しいです。
 
これらの悲惨な出来事を未然に防ぐためにも、離婚時に共同養育計画を立て、面会交流を促進、サポートすることは有効です。
 
これにより、別居親による定期的なチェックが行われることで虐待の予防となります。
 
子どもにとっても、同居親やその同居のパートナーとの関係で悩みが生じた際に、別居親に相談することができる安心感があります。
 
第二に、共同養育計画を立て、面会交流を促進、サポートすることは、経済的な利点もあります。
 
共同養育計画に基づく定期的な面会交流を実施しているケースの方が養育費の支払い率が高くなります。
 
このことは離婚後の別居親にとって、定期的に子どもと会うことにより、子どもに対する愛情が継続することからすると当然の帰結といえます。
 
さらに、共同養育計画を立て、面会交流を促進、サポートすると、同居親は子どもを別居親に任せる時間を定期的に確保できることから、同居親の社会進出が進み、経済的な自立につながります。
 
たしかに、DVが伴う場合など、妻が離婚後一切夫とコミュニケーションをとりたくない場合には、その心情に対する配慮が必要です。
 
しかし、そのような事情がない場合には、離婚届受理時に、共同養育の方が子どもはもちろん同居親にとっても良い場合が少なくないことを丁寧に説明したうえで、共同養育計画を作ることを手助けし、面会交流を促進、サポートする施策を実施すべきと考えることから質問をする。
 
共同養育を促進、サポートする施策についてどのようにお考えか。ご所見をお聞かせいただきたい。
 
(以降、理事者の答弁と再質問を繰り返したのちに、再度この質問の趣旨である、真に市民に寄り添った行政の実現を求め、質問を終えました。)
 
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